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2020.12.05お知らせ
◇住宅ローン減税の見直しポイント
近く政府与党の税制調査会で最終決定し与党税制改正大綱に盛り込む見込みとなりました。
13年間の控除特例
★入居期限:2022年末
★購入物件の売買契約期限
新築一戸建→2021年9月末、中古住宅・マンション→2021年11月末
面積要件
★床面積40㎡以上も対象
(但し、50㎡未満は1,000万円の所得制限)
控除額
★2021年度は「借入残高の1%」を維持
★2022年度に見直し検討
(低金利時代の為※借入金利が1%を下回る場合、控除額が支払利息を上回る逆ざや状態となる為)
住宅ローン減税は、10年間にわたり借入残高の1%を所得税から控除する制度。
2019年に消費税率10%に引き上げた際の特例措置で2020年12月までに入居した場合は13年間の控除が受けられます。
従来の要件である「床面積50㎡以上」から「床面積40㎡以上」となる為、1LDK・2LDK等の小規模物件の購入も
税制優遇の対象となりますので、住宅購入をご検討の方は、低金利・優遇対象の拡充を利用してぜひ良い物件を見つけてください!