FLOW不動産売却の流れ・手続き
01DETAIL流れ・手続き
不動産売却の手続き、物件価格の査定から引渡しまで、売りに出すまでに何が必要なのか?等、事前に流れ把握しておく事でスムースに売却を進める事ができます。
媒介契約の種類、諸費用、書類の流れ等について、詳しくご説明いたします。
01売却のコンサルティングと物件の価格査定
物件を売りに出す際は、「いくらで売れるのか?」と物件の価値に関する事が最大の関心事項になる事と思われます。
まず第一に物件の価格査定を行う事になります。
フラップライズでは、ご所有の物件の査定を無料で実施させていただきます。物件の住環境、近隣の利便性、同地域の類似物件、市場動向などを考慮させていただきながら、マーケットに応じた競争力のある価格をご提案させていただきます。
物件の価格査定と同時に、売却に関わる様々な懸案事項やリクエストに関してもご相談を承ります。ご質問・お客様が抱える問題等、お気軽にご相談いただければ幸いです。
不動産を売却する際には、様々な費用や税金が発生します。
実際の売却価格から費用や税金を差し引いた金額がお客様の手元に残ります。
不動産会社や管轄の税務署等に問い合わせて、予め諸費用と税金を確認しておきましょう。
物件売却時にかかる諸費用と税金
税金 | 印紙税 | 契約書に貼付する印紙税 |
---|---|---|
所得税・住民税 | 売却利益に伴う所得税・住民税 | |
仲介手数料 | 成約した際に仲介した不動産会社に支払います。 「売買代金×3%+6万円(消費税別)」が一般的です。 |
|
登記費用 | 抵当権抹消費用 | ローンの残債がある場合に必要です。 抵当権1本につき15,000円程度。 |
司法書士に対する報酬 | ||
その他の費用 | 測量に関する費用 | 地積を確定するための費用です。 |
所得税・住民税 |
02売却依頼・販売活動
売却価格が決まったら、不動産会社に売却の依頼をし、売却を仲介する際の取り決め「媒介契約」を結びます。
媒介契約の種類
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類あります。以下、各媒介契約のメリット・デメリットをあげ、特徴をご説明します。
依頼できる会社と 有効期間 |
売主自らが 見つけた 購入者との契約 |
指定流通機構(レインズ*)への 物件情報登録 |
反響の 報告 |
|
---|---|---|---|---|
一般媒介 | 複数可 (3ヵ月) |
◎ 認められる |
登録は任意 | 報告義務 なし |
専任媒介 | 1社のみ (3ヵ月) |
◎ 認められる |
媒介契約締結後 7日以内に登録 |
2週間に 1度以上 |
専属専任 媒介 |
1社のみ (3ヵ月) |
× 認められない |
媒介契約締結後 5日以内に登録 |
1週間に 1度以上 |
*レインズ(REINS)とは
『Real Estate Information Network System』の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピュータネットワークシステムです。
各媒介契約のメリットとデメリット
メリット | デメリット | |
---|---|---|
一般媒介 |
◎複数社に依頼できるので、広く販売活動を行うことができる。 ◎レインズ登録義務がないため、近所の人に知られることなく(プライバシーを保護した状態で)販売活動を行うことができる。 ◎売主が自ら見つけてきた購入者と売買契約を結ぶことができる。 |
◎報告義務がない。 ◎不動産会社は、成約の可能性が低いため、積極的な販売活動を行いづらい。 |
専任媒介 |
◎依頼を受けた会社が積極的な販売活動を行う。 ◎売主自ら見つけた購入者と、売買契約を締結できる。 |
◎専属専任より、報告義務の頻度が緩い。 ◎1社への依存度が高い。 |
専属専任 媒介 |
◎依頼を受けた会社が積極的な販売活動を行う。 |
◎売主自らが購入者を見つけても、売買契約を締結できない。 ◎1社への依存度が高い。 |
03不動産売買契約
購入希望者が見つかったら、「購入申込書」を受け取り、不動産会社を通じて、価格、契約日時、支払い方法、引渡時期、その他条件等を調整します。
売主様、買主様双方合意に至ったら売買契約を締結します。「不動産売買契約書」では、売買代金、支払い方法の他、取り決め内容を明記します。
売主様は売買契約にあたり、売却物件の状況を報告する必要があります。現在の状況についてきちんと報告し、買主様にもご納得いただくことが、トラブルのない安全な取引を行う上で重要です。引渡し時には、報告した内容にて引渡すことが条件です。
- ●雨漏りやシロアリの被害、近隣の環境について「物件状況報告書」にて報告します。
- ●物件に付帯するキッチン、バスルーム、エアコン、給湯器等の設備について不具合や故障の有無を「付帯設備表」にて報告します。
売主様、買主様、双方が売買契約書に署名捺印し、買主様が売主様に手付金を支払い、契約成立です。
売買契約締結後は、契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行します。
義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、ご不明な点は必ず不動産会社に確認しましょう。
売買契約時に必要なもの
- 権利証
- 実印
- 印鑑証明(発行後3ヵ月以内のもの)
- 印紙代
- 本人確認ができる書類(運転免書証、パスポート、健康保険証等)
- 付帯設備表
- 物件状況報告書
04引っ越し・残代金決済・物件引渡し
残代金の決済と同時に物件の引渡しになります。
売主様は決済日までに物件を引渡せる状態にする必要がありますので、隣地との境界確認、お引越しや不用品の撤去、引っ越し後の公共料金の精算を済ませましょう。
残代金の決済から引渡しは以下の手順で行われます。
- 現地で売主様、買主様両者立ち会いのもとに「物件の最終確認」を行います。
- 「所有者移転登記」の申請に必要な書類を司法書士が確認します。
住宅ローンなどの抵当権が付いている場合は、残債を一括返済し、抵当権の抹消をします。予め手続きを進めておく必要があります。 - 買主様から売主様に残代金を支払います。残代金授受の完了と同時に所有権の移転および、抵当権の抹消等の登記申請を行います(一般的には司法書士に委任します)。
- 固定資産税や管理費(マンションの場合)の精算を行います。
引渡日前までを売主様が、引渡日当日からは買主様が日割りで負担します。 - 残代金の受領と同時に、物件(鍵)を引渡します。玄関や勝手口などすべての鍵を買主様に渡し、「引き渡し確認票」を交わすことで売買契約完了の確認となります。
この際、マンションの管理規約や分譲時のパンフレット、エアコンや給湯器などの付帯設備の取扱説明書も買主様に渡します。 - 不動産会社への仲介手数料や、司法書士への報酬を支払って無事、売却完了となります。
残代金決済時に必要なもの
- 権利証
- 実印
- 印鑑証明(発行後3ヵ月以内のもの)
- 固定資産納税証明書
- 仲介手数料
- 登記費用(住居変更登記、抵当権抹消登記が必要な場合)
- 物件の鍵
- その他書類(管理規約、設備パンフレット等)