FLAPRiZ co.,ltd.

FAQよくある質問

01CONCERNSきっかけ・お悩み

急な転勤の辞令が… 今の家は売ったほうがいい?貸したほうがいい?

「どっちが得か」は一概に言えません。

「無理に売らなくてもいい」という状況で、十分な賃料収入が見込めるのであれば、資産としておいておくのもいいでしょう。ただ、その場合、毎年の固定資産税等は引き続き負担が必要です。まずは現状比較のために「価格査定」をご依頼ください。

家・その他不動産を相続した! 管理が面倒なので手放したい!売却広告等の費用は誰が負担するの?

売主様が負担することはありません。

不動産会社である弊社が負担いたしますので、ご依頼主 (売主) 様が負担することはありません。実際に広告等を行う場合は随時実施状況をご報告いたします。
※「周囲に知られることなく売却したい」という方の場合は広告いたしません

家族が増えて手狭に! それぞれ部屋を持たせたいけど、部屋数が足りない…
住み替えをしたいけど、住みながら売却はできますか?

居住中でもご自宅の売却は可能です。

お仕事で家を空けることが多いという方の場合、購入希望者の現地案内については、なるべく週末や平日の夜など、売主様のご都合に合わせた現地案内等の段取りを組ませていただきます。

ボーナス減でローンの支払いが厳しくなった。早期資金化したい…
近所に知られることなく売却したい…

「秘密厳守」で売却活動を行います。

所有権が移転すれば近所に知られてしまいますが、販売開始から売買契約までの間、売れるかどうかヤキモキしたくない、大々的に広告等をしてほしくないという方には、素早く売却可能な「買取先」をお探しいたします!

今の家が古くなったので新しいところに引っ越したい!売却前にリフォームは必要ですか?

基本的には「リフォーム」は不要です!

少しでもリフォームしたほうが良く見えるかも?と思われる場合はご相談ください。
それよりも大事なのはお部屋がきちんと片付いていること。水回りは特に清潔にしておくと購入検討者さんへの印象も良いです。

所有しているアパート・一棟マンション・一棟ビルの修繕箇所が多くなってきた、様々な事情で賃貸貸収入が変動して今後維持できるかどうか、固定資産税減税措置期間が到来する、等々の理由で売却を検討したい…

売却の前に、維持費の適正性や今後の修繕スケジュール等の診断をさせていただきます。もちろん「秘密厳守」となります。

賃料収入は景気動向に左右されやすく、支払遅延が出てきたり、周辺の賃料相場や需給バランスにより賃貸稼働率も大きく変動するため、まずは、現在の維持管理状況を診断させていただきます。診断状況に応じて、維持費の適正性や管理方法改善のアドバイス、売却する場合の価格査定、関連税制のご説明等の様々なご提案をさせていただきます。

02REAL ESTATE TRANSACTIONS実際の不動産取引について

不動産を売却するにあたり、売買価格に大きく影響のある条件は何?

不動産の種類や買主ニーズにより価格変動条件は様々です。

一般的な内容としては以下の通りです。

  • 物件に至るまでの道が狭い、間口が狭い、接道方向
  • 隣接地との境界を確定できない
  • 心理的瑕疵がある
  • 敷地内に他人の給排水管等のインフラ設備がある
  • 借地権・通行地役権等が設定されている
  • 税金の滞納がある
  • 区分所有マンションの場合、築年数、設備、管理状況、主要開口部の向き等

買い手が住宅ローンを利用予定であったが、融資が否決された・・・売買契約はどうなる?

住宅ローンは個人が利用するものとなり、通常、融資否決の場合は、売買契約は白紙解除となります。

住宅ローンは売買契約後に本申込となるため、売買契約後に合否が判明します。融資否決の場合、新たな買主探索が必要となること、物件に抵当権が設定されている場合はその間のローン支払が必要等いろいろな弊害が出てきますが、一般的に売買契約では、買主の住宅ローン否決の際の違約による損害賠償の請求はできない内容となっており、手付金も買主に返還する必要があります。万が一に備え、買主が住宅ローンを利用して購入する場合、買主が売買契約前に融資事前審査を行いますので、この内容をきちんと把握されることが必要です。

「一般売却」で幅広く広告宣伝し、売却する場合のメリットとデメリットとは?

メリット、デメリットともあります。

一番大きなメリットは、高値売却が一番見込める売却手法となります。買主が個人や一般法人となり実需購入をしますので、ニーズが多ければ多いほど価格は高騰します。ただし、一般的に販売開始から3ヶ月以内に買主を見つけることができた物件に高値売買の傾向が見られ、4ヶ月以上と中長期化する場合、売れ残り感が出ることで市場での購入マインドが下落し、大幅な減額交渉が想定されます。

売買取引において一般的な売買条件とは?

現況有姿、隣接地境界は売主負担で確定、抵当権等の担保権、用役権等の排除固定資産税等は所有権移転日をもって日割り精算

その他、区分所有マンションでは管理費・修繕積立金の日割り精算、一棟アパート・マンション等の収益ビルでは、敷金の承継、賃料の日割り精算等があります。

売主による境界確定はどの程度必要?

一般的に売買契約書に定義する「売主による境界確定」とは、土地家屋調査士による確定測量を行い、現地に境界標を設置し、隣接地所有者から境界承諾印を取得した書類を買主に引き渡す内容となります。

不動産売買において隣接地境界の確定は価格にも大きく影響する事項で、仮に境界標を隣接地の承諾なしに勝手に設置した、或いはブロック塀等の構造物をもって境界を明示して買主に引き渡した場合、後日、隣接地から異なる境界点・境界線の主張をされた場合、引渡し後であっても買主から違約による損害賠償を請求される場合が多く、かえって売却手取額が大幅に減ったということになりかねません。土地家屋調士への委託費用は安くはありませんが、売買取引全体のことを考え、悔いを残さない安心安全な取引をおすすめします。

建物の築年数が古く、買い手も解体前提での検討が想定される。売主側で解体し更地にしたほうが高く売れる?

解体更地にすればイメージはよくなりますが、価格の上昇はあまり期待できません。

建物を解体して更地にする場合、どこかの解体業者へ依頼する場合が多いと思いますが、依頼する解体業者によって後処理を含む解体内容が異なります。無事に売買契約・引渡しを終えたとしても、購入者が地盤調査等何らかの理由で引渡し後に土地を掘り起こし、土中から廃棄物の一部が出てきた場合は、売主の負担で再度全部を掘り起こし、廃棄物のチェックと処理を行う必要があります。解体費用分の価格上昇も中々見込めないことや、引渡し後のトラブル回避のためにも、古家つき土地として現状売却をおすすめします。

所有者が複数いる場合の各種契約手続きはどうすれば?

代表者を選任していただき、その方による契約手続き代行は可能です。

売買契約等の契約行為の代行は可能ですが、所有権移転登記を行う際は、所有者全員の立ち合いが必要となります。各所有者の委任状・印鑑証明書・本人確認書類があれば代表者は何人でも構いません。

所有者は健在であるものの行為能力・判断能力が微妙な場合、売却できる?

所有者の行為能力・判断能力がないと判断される場合、売買契約等はできません。

ただし、成年後見申立による後見人選任された場合はこの限りではありません。所有者の行為能力・判断能力の判定や、成年後見申立の手続き等については個別にご相談ください。

建物を売却する場合、不要な家財道具・ごみは片付けたほうが良い?

売却ターゲットによります。

「一般売却」の場合は、きちんと片付け、掃除も行うほうが良いです。「直接買取」や「入札売却」とする場合は、残置の状態での売却でも価格影響は低い傾向があります。

稼働中の駐車場を土地として売却する場合、立ち退き等が必要?

買い手のニーズによります。

買い手のニーズが、すぐに土地を利用する等の計画がなく現状でも良しとする場合は、賃貸借契約をそのまま引き継ぐ場合も多く、時間貸し駐車場についてもそのまま引き継ぐ場合があります。一方で、すぐに建物を建築したい等のニーズがある場合は、売主による賃借人立ち退きが必要となります。販売開始時点では、現状のまま販売を開始し、買主候補者が現れたら、ニーズと売買価格のバランスを見ながら、売買契約〜所有権移転・引渡しまでの間に賃借人の立ち退き等を行うことが理想的です。

CONTACT メールアイコンご相談はこちら