NEWS新着情報
2020.10.17お知らせ
◇住宅ローン減税、コロナで特例
ローンを組んだ住宅の購入や増改築が対象となる住宅ローン減税が、
新型コロナウイルスの影響で工事・入居遅れが相次ぎ、適用期間の
条件を緩和する特例措置が設けられています。
【住宅ローン減税の要件】
(居住要件)
■6か月以内に入居し、減税を受ける年の12月31日まで引き続き居住
■転勤等で再入居の場合、適用期間が残っていれば減税対象
(取得要件)
■所得金額3000万円以下
(床面積要件)
■50平方メートル以上(上限なし)
(借入金要件)
■償還期間が10年以上
■勤務先からの借入金の場合、年利0.2%以上(役員以外)
【新型コロナウイルスに伴う特例措置の主な条件】
■2021年12月末までに入居
■コロナの影響による入居遅れ
■国土交通省所定の書類を確定申告時に提出
■注文住宅の場合、2020年9月末までに契約済み
■中古物件の場合、2020年11月末までの取得もしくは増改築工事請負契約
■増改築する住宅取得日から5か月後までに増改築工事請負契約
住宅資金は教育資金や老後資金とならんで人生の三大支出に数えられます。
減税で戻るお金は家計にとっても貴重な臨時収入となります。
「住宅ローン減税」は年末時点の借入残高の1%が所得税や住民税から控除されます。
控除額には上限があり、一般住宅は年間最大40万円、耐震性等一定の条件を満たす認定住宅は年間最大50万円となります。
所得税の額が控除額よりも少なかった場合は、前年の所得税の課税所得金額×7%(上限13万6,500円)を住民税から控除できます。
現在、政府で住宅ローン減税の特例措置の延長を検討する報道も出ています。
時世や税制の行方にかかわらず、住宅取得を検討する際は、経済的負担を軽減できる方法も知ったうえで、
賢く住宅購入検討いただけたらと思います。